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厚生労働省はこのほど、訪問介護における医療費控除の扱いについて、都道府県の介護保険担当課などに事務連絡を行った。昨年4月の介護報酬改定で設けられた「初回加算」についても、医療費控除の対象とされた。
介護保険を適用する訪問介護の医療費控除については、居宅サービス計画に訪問看護や訪問リハビリテーションなどの医療系サービスが盛り込まれ、訪問介護と併せて利用した場合、訪問介護の自己負担額が医療費控除の対象になるとされている。ただし、訪問介護のサービスが生活援助をメーンとした「生活援助中心型」の場合、控除対象にならない。 昨年4月の介護報酬改定では、訪問介護において特にサービス提供責任者の労力のかかる初回時と緊急時を評価する「初回加算」が設けられたが、この「初回加算」の自己負担額についても、医療系サービスと併せて訪問介護を利用し、「生活援助中心型」以外の訪問介護費が算定された場合、医療費控除の対象になるとされた。 事務連絡では、介護予防訪問介護についても「初回加算」が医療費控除の対象になるとしている。 【関連記事】 ・ 09年度介護報酬改定の概要(2) 訪問系サービス ・ 訪問介護の生活援助、必要に応じ「日中独居」でも可能−厚労省が通知 ・ 介護報酬改定後、月9千円賃金アップ―厚労省が速報値 ・ 訪問介護事業所の8割がヘルパー不足 ・ 非常勤でも「サービス提供責任者」に−訪問介護で厚労省 ・ <八ッ場ダム>国交相、初の住民と意見交換 (毎日新聞) ・ 円卓会議 政府が初会合 「新しい公共」の概念深める(毎日新聞) ・ <震災障害者支援>法改正含め対応へ 「阪神」で後遺症(毎日新聞) ・ 連合内に「選挙協力」異論 小沢氏問題、影落とす(産経新聞) ・ <将棋>王将戦七番勝負第2局2日目 羽生が馬を作る(毎日新聞) PR |
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